「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について【学生および保護者の皆様】
R02.05.20

 今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業が、令和2年5月19日に閣議決定されました。

 申請方法や受付期間等については、後日改めてお知らせしますが、国の予算や推薦者数に限りがありますので、以下の「支給対象者の要件」に該当するか、また「申請の手引き」の内容も併せて確認の上、早めに申請書類のご準備をお願いいたします。

  ※この給付金は、学生に一律に支給されるものではなく、支給要件を満たす学生に対して支給されます。虚偽の申告や不正な受給があった場合は、返金を求められます。

  

◎支給金額

住民税非課税世帯の学生 20万円

上記以外の学生 10万円

 

◎支給対象者の要件(基準)

本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど、以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

 

1.以下の①~⑥を満たす者

① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)

② 原則として自宅外で生活をしている(※2)

③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※ 3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している

⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)

1) 高等教育(国)の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者

2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者

3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

 

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者

 

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。

(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育(国)の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

 

「学びの継続」のための 『学生支援緊急給付金』 申請の手引き (学生・生徒用)

 

【申請書類】

・学生支援緊急給付申請書(様式1)

・誓約書(様式2)

・その他支給要件を満たすことを証明する書類(※申請の手引き P7参照) 

 

お問合せ先  学生支援部学生担当 電話 0596-22-6317

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