この度、新型コロナウィルス感染症への緊急事態宣言による休業要請に伴い、家計が急変された学生及び保証人の皆様に国の修学支援新制度および本学の奨学金制度等について、下記の通りご案内申し上げます。
記
・国の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)(7/10更新)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変した学生を支援するため、国の修学支援新制度では追加で申し込みを受け付けています。
対象となる学生 : 住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生
※住民税は前年所得をもとに算定されますが、新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯(父母等)収入が大きく減少した場合は、「家計の急変」として申込可能です。
※急変後の所得(見込)で、所得基準を判定するため、令和元年度に申し込んで対象外となった方も、支援対象となる可能性があります。
新型コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ
(進学資金 シミュレーター「給付奨学金シミュレーション」で家計急変後の経済状況を入力し、対象となるか確認してください)
申込期限 第4回 学内締切:7/16(木)、学生支援機構締切:7/24(金)
※家計急変事由発生後、3カ月以内に申し込むこと
・【2次募集】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(7/9更新)
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業が、令和2年5月19日に閣議決定されました。詳細は、以下よりご覧頂けます。「申請の手引き」の内容も併せてご参照いただき、「支給対象者の要件」に該当するかご確認をお願いいたします。
【2次募集】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について【学生及び保護者の皆様へ】(7/9更新)
・貸与奨学金(日本学生支援機構)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変した学生を支援するため、緊急採用(1種・無利子)、応急採用(2種・有利子)の申し込みを随時受け付けています。
※家計急変事由発生後、12カ月以内に申し込むこと
国の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)、貸与奨学金(日本学生支援機構)の詳細は、別添ファイルの資料をご覧ください。
・授業料の減免、貸与奨学金(学内奨学金)(5/22更新)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変した学生を支援するため、春学期学費における授業料の減免、貸与奨学金の申し込み期日を下記の通り延長し、再度受け付けます。
対象となる事由 : 新型コロナウィルスの影響により家計が急変した場合
適用期間 : 令和2年1月以降申し込み時点まで
(通常は「事実発生の翌期に限る」となっていますが、適用
期間を延長します)
申込期日 : 8月31日(月)
授業料の減免、貸与奨学金(学内奨学金)の申し込みにあたっては、国の修学支援新制度(新型コロナウィルスの影響による家計急変)の申し込み手続きを7月16日(木)までに完了して頂いた上で、その認定結果が判明した後(8月中旬)以降に、授業料の減免(学内奨学金)もお申し込み頂きます。
授業料の減免や貸与奨学金等、学内奨学金制度の詳細については、こちらよりご確認ください。
・学生金庫(5/14更新)
<従来>
緊急に金銭が必要になった際、5万円を上限として1カ月無利子で利用できます。借用時、指導教員の承認印と、学生証、印鑑、収入印紙(200円)が必要です。(収入印紙は会計担当窓口でも購入可能)
<新型コロナウィルス感染症の影響による家計急変への対応>
新型コロナウィルス感染症の影響による家計急変で、緊急に金銭が必要になった際は、上限を20万円として6カ月無利子で利用できます。
・年度を超えての貸し付けを可とします。ただし、学籍を離れる場合はこの限りではありません。
借用時、指導教員の承認印と学生証、印鑑、収入印紙が必要です。
・印紙税額:1万円以上10万円以下は200円、10万円を超え50万円以下は400円(収入印紙は会計担当窓口でも購入可能)。
・貸し付けが5万円を超える場合には保証人の承認印が必要となります。
・窓口への来訪が困難な場合は、郵送での書類申し込みや、授業料振替口座への貸付金振込も可能です。
※ 願い出る場合は、学生担当にご連絡ください。
(お問い合わせ先) 学生支援部 学生担当 TEL 0596-22-6317
E-mail:gakusei@kogakkan-u.ac.jp