新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少等により、学生生活に大きな経済的影響を受けている学生に対し、昨年度に引き続き緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりました。
そこで、申請方法および受付期間等について、以下の通りお知らせします。
国の予算や推薦者数に限りがありますので、以下の「支給対象者の要件」及び「申請の手引き」の内容をよく確認の上、早めに申請をお願いいたします。
※この給付金は、学生に一律に支給されるものではなく、支給要件を満たす学生に対して支給されます。虚偽の申告や不正な受給があった場合は、返金を求められることがあります。
※日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている者)は、本人からの申込は不要です。必要な事項については、該当者に別途Gmailでお知らせしますので、そちらをご確認ください。
◎ 申請方法
①LINEによる申請
・サイトURLは後日Gmailでお知らせしますので、ご確認ください。
・入力ミスや証明書類の添付もれがあると審査できませんので、十分ご注意下さい。
②申請書類および証明書類を学生担当窓口に提出(LINE申請が困難な場合)
・【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書(※両面印刷)
・【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
・その他支給要件を満たすことを証明する書類(※申請の手引き P6参照)
※申請書類の記入もれや証明書類の不足がある場合は、受理できませんので、十分ご注意下さい。
◎受付期間 12月22日(水)~1月11日(火)17:00まで
ただし、12/28(火)午前11時~1/6(木)9時までは学校閉鎖期間中のため、電話及び窓口での対応はできませんのでご了承ください。
◎支給金額
10万円
◎支給対象者の要件(基準)
1.日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている者)
※本人からの申込は不要
2.以下の①~⑤を満たす者
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※ 3)、1)~3)のいずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
3.上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借 契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150 万円以上(授業料を含む入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
なお、下記に該当する場合、「3.申し送り事項」に事情等を必ず記入してください。
・多子世帯やひとり親世帯などの家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者
・本年度、大学等独自の授業料減免や納付猶予などを申請し、申請が認められた者又は申請が認められなかった場合であっても、減免等の要件に準ずる(「準ずる」の目安として、例えば家庭の収入の要件で申請が認められなかった場合も、収入要件の20%程度以内であった者等)など経済的理由により修学の継続が困難となっている者
・本年度において、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者
・その他、本緊急給付金を受給すべき特段の事情を有する者
『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
お問い合わせ先
学生支援部学生担当 電話 0596-22-6317
(12/28(火)午前11時~1/6(木)9時までは学校閉鎖期間中のため、電話による対応はできません)